COLUMN / コラム
column


Contact

Instagram

不動産売買時の消費税はどうなるの?【2024年】最新版

不動産売買時の消費税はどうなるの?【2024年】最新版

 

食品には軽減税率が適用されるなど、複雑な仕組みになった消費税ですが、不動産売買時にはどうなるのでしょうか。
今回は、不動産売買時の消費税について見ていきましょう。

▼不動産売買における消費税のポイント
不動産売買では、消費税の課税対象になるものとならないものがあります。

■不動産売買で消費税が課税されないもの
不動産売買において、売買の対象となるのは主に土地と建物です。
売主が個人であることと、住居用として使われていた土地と建物であれば、消費税はかかりません。
その他にも住宅ローンを組むための保証料や、建物に関係する地震や火災の保険の加入料も、消費税の課税対象から外れます。

■不動産売買で消費税が課税されるもの
不動産売買で消費税が課税されるものは、主に不動産売買に関するサービスです。
不動産の仲介を行う不動産会社に支払う仲介手数料や、不動産の登記を司法書士に依頼した場合の手数料などには、消費税がかかります。

▼売主が誰かで変わることも
売主が法人および個人事業主である場合には、建物に対して消費税が課税されます。
事業主に納税の義務が課せられているため、事業主から購入した建物は非課税にはならないのです。
よって、買主は購入した建物の10%にあたる消費税分を、上乗せして払わなくてはなりません。
消費税非課税の建物がある一方で、課税対象になる建物もあるというややこしい点には、くれぐれも注意が必要ですね。

▼まとめ
不動産売買において消費税が課税されるかされないかによって、代金は大きく変わってくるでしょう。
特に建物に関しては、非課税になるかそうでないかは大きな違いですね。
弊社は大阪市において、さまざまな不動産売買を行っております。
消費税に関する疑問にもお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

ご相談など、お気軽にお問い合せください

ベルハウジング株式会社

 

神戸支社はこちらから

神戸市不動産売却ネット

大阪本社
〒531-0063
大阪府大阪市北区長柄東3丁目2−2−102号
営業時間:9:30~18:00
06-6766-4450
神戸支社
〒650-0041
神戸市中央区新港町17−5 ONELIGHT海岸通201
営業時間:9:30~18:00
078-381-8873