COLUMN / コラム
column


Contact

Instagram

共有名義で不動産を相続することによるトラブル


資産が自宅のみの場合は、ご兄弟がいても一人ひとりに分けることができません。
したがって、そのような場合は「共有名義」で相続を行います。
今回は、不動産を共有名義で相続する時に起こるトラブルについて紹介します。

▼不動産を共有名義にした際のトラブル
実家などをご兄弟で相続される場合、共同名義となるのはよくあるケースです。
相続した実家に住まずに空き家になってしまっても、除草や掃除といった管理をしなくてはいけません。
共有者で分担して管理を行うことになりますが、そういった負担がいつしか偏ってしまいトラブルとなってしまうんです。
トラブルを避けるためには、思い切って「共有名義を解消する」ということも検討してください。

▼不動産の共有名義を解消する方法
共有名義の状態を解消するには、次のような方法があります。

・現物を分割する
・1人を所有者として、他の共有者に対価を支払う
・売却して代金を分配する

資産が建物の場合は分割が難しく、誰を所有者とするかで新たなもめ事が起こる可能性があります。
一度売却して代金をそれぞれに分配するのが、一番トラブルが少ない方法です。

▼まとめ
トラブルを避けるためにも、相続した不動産はなるべく早く「共同名義」の状態を解消しましょう。
その不動産を売却し、他の共有者に代金を払うことがトラブル回避になる可能性があります。
不動産売却をお考えの際は、一度専門業者にご相談ください。
ベルハウジング株式会社では、幅広いニーズに合わせた不動産売買を行っておりますよ。

大阪本社
〒531-0063
大阪府大阪市北区長柄東3丁目2−2−102号
営業時間:9:30~18:00
06-6766-4450
神戸支社
〒650-0041
神戸市中央区新港町17−5 ONELIGHT海岸通201
営業時間:9:30~18:00
078-381-8873